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お知らせとご案内

相続登記はお済ですか?❘2027年3月31日の申請期限と司法書士への相談案内

2026年10月10日 お知らせ

相続登記のお知らせ|以前に相続した不動産の名義をご確認ください

ご実家や土地・建物の名義が、亡くなったご家族のままになっていませんか?
お葬式のあおやぎから、相続登記の義務化と申請期限についてお知らせします。

相続登記とは?

相続登記とは、相続した土地や建物の登記名義を相続人へ変更する手続きです。 2024年4月1日から、
相続登記の申請が義務化されています。 義務化より前に発生した相続も対象です。

2027年3月31日が申請期限となる方

2024年4月1日より前に、不動産を相続で取得したことを知っていて、
相続登記が済んでいない方は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。

2024年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、
原則として、その日から3年以内に申請が必要です。
すべての相続の期限が2027年3月31日となるわけではありません。

このような方は、早めにご確認ください

  • 亡くなった親や祖父母の名義のままになっている不動産がある方
  • 以前に実家や土地を相続したものの、名義変更をしていない方
  • 相続登記が済んでいるか分からない方
  • 必要な書類や手続きの進め方が分からない方

必要な書類の収集や確認に時間がかかる場合もありますので、
余裕を持って専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割の話し合いがまとまっていない場合も、
期限への対応方法について法務局や司法書士へご相談ください。

あおやぎから司法書士へのご相談をおつなぎします

お葬式のあおやぎでは、お葬儀後のサポートの一環として、
相続登記について相談できる司法書士をご紹介しています。

「何から始めればよいか分からない」 「実家の名義について相談したい」など、
司法書士への相談をご希望の方は、 あおやぎの担当者または各会館へお気軽にお問い合わせください。

法律上の判断や登記に関する専門的な相談・手続きは、司法書士が対応いたします。 


 個別の申請期限や必要な手続きについては、法務局または司法書士へご確認ください。

出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」

急なご相談にもすぐに対応いたします。いつでもお気軽にご連絡ください。事前見積、ご葬儀、法事、仏事のことなど
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