相続登記のお知らせ|以前に相続した不動産の名義をご確認ください

ご実家や土地・建物の名義が、亡くなったご家族のままになっていませんか?
お葬式のあおやぎから、相続登記の義務化と申請期限についてお知らせします。
相続登記とは?
相続登記とは、相続した土地や建物の登記名義を相続人へ変更する手続きです。 2024年4月1日から、
相続登記の申請が義務化されています。 義務化より前に発生した相続も対象です。
2027年3月31日が申請期限となる方
2024年4月1日より前に、不動産を相続で取得したことを知っていて、
相続登記が済んでいない方は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
2024年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、
原則として、その日から3年以内に申請が必要です。
すべての相続の期限が2027年3月31日となるわけではありません。
このような方は、早めにご確認ください
- 亡くなった親や祖父母の名義のままになっている不動産がある方
- 以前に実家や土地を相続したものの、名義変更をしていない方
- 相続登記が済んでいるか分からない方
- 必要な書類や手続きの進め方が分からない方
必要な書類の収集や確認に時間がかかる場合もありますので、
余裕を持って専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割の話し合いがまとまっていない場合も、
期限への対応方法について法務局や司法書士へご相談ください。
あおやぎから司法書士へのご相談をおつなぎします
お葬式のあおやぎでは、お葬儀後のサポートの一環として、
相続登記について相談できる司法書士をご紹介しています。
「何から始めればよいか分からない」 「実家の名義について相談したい」など、
司法書士への相談をご希望の方は、 あおやぎの担当者または各会館へお気軽にお問い合わせください。
法律上の判断や登記に関する専門的な相談・手続きは、司法書士が対応いたします。
個別の申請期限や必要な手続きについては、法務局または司法書士へご確認ください。






